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建設業許可

建設業許可とは

建設工事の完成を請け負うことを目的とし、建設業を営もうとする場合建設業許可を受ける必要があります。
但し、軽微な工事のみを請負う場合は、必要ありません。


 

経営業務管理責任者

建設業(請負業)の経営者としての経験のある人が、法人の場合は常勤の役員(監査役は除く)となっていること。
個人の場合は事業主、支配人となっていること。
経験年数については許可を受けようとする業種と同一の場合は5年以上、それ以外の場合は7年以上必要。
>例えば土木で6年間取締役の経験のある人は、土木については5年以上ですので管理責任者になれますが、建築については7年の経験がないので管理責任者になれません。
従って、経験を満たすまで待つか、要件を満たした人を常勤の役員に迎え入れる必要があります。


 

専任技術者

営業所に常勤して専らその業務に従事する者で以下の要件を満たす者。
① 有資格者
  業種毎に資格が定められています。
② 実務経験者その1 
  許可を受けようとする業種に関し10年以上の実務経験を有するもの。
③ 実務経験者その2
  指定学科を卒業したものは、実務経験年数が短縮されます
「専任」となっていますので、住所が会社から著しく遠い、他の会社の専任技術者となっている場合などは「専任」と認められない場合がありますので注意が必要です。


 

請負に関して誠実性を有していること

営業所に常勤して専らその業務に従事する者で以下の要件を満たす者。
① 有資格者
  業種毎に資格が定められています。
② 実務経験者その1 
  許可を受けようとする業種に関し10年以上の実務経験を有するもの。
③ 実務経験者その2
  指定学科を卒業したものは、実務経験年数が短縮されます
「専任」となっていますので、住所が会社から著しく遠い、他の会社の専任技術者となっている場合などは「専任」と認められない場合がありますので注意が必要です。


 

財産的基礎、金銭的信用を有すること

① 自己資本の額が500万円以上であること。  
  有限会社の場合は資本金が500万円未満のケースがありますので注意が必要です。
② 500万円以上の資金を調達する能力を有すること残高証明書や融資証明書で確認
③ 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること。
  更新許可の場合はこれに当たります。


 

欠格要件に該当しないこと

法人の役員、個人事業主等が建設業法違反等を犯してないこと。


 

業務処理の流れ

要件を満たしているか、確認する必要がありますので、以下の書類をご用意のうえ、電話、メールでご連絡下さい。


1.会社の登記簿謄本

2.決算関係書類

3.技術者の資格を証する書類

4.経営管理者となられる方の経歴書


 

概算費用

建設業許可申請-知事許可(個人・法人) 100,000円~

更新許可申請-知事許可(個人・法人) 60,000円~

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