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一般貨物自動車運送事業許可

一般貨物自動車運送事業経営許可とは

photo いわゆる青ナンバーの許可です。
許可をとるためには、下記に掲げているとおり、多くの要件があり、また添付書類も多岐にわたります。
人に関する要件、たとえば運行管理者、整備管理者等自社で用意できなければ雇用しなければなりません。
また、営業所、車庫などについても都市計画法、農地法の規制を受けます。


 

運行管理者、整備管理者

運行管理者、整備管理者の存在
整備管理者についての委託は不可になりました。

 

車両について

5両以上確保できること
(年式が古くても可)
使用権限があること(裏付け必要)
 

車庫

車両が収容できること(実測図面必要)
都市計画法、農地法に違反しないこと
前面道路の幅員が車両制限令に反しないこと
付近に交差点、学校、公園等がないこと
営業所に併設、若しくは10㎞以内
使用権限があること(裏付け必要)


 

休憩・睡眠施設

都市計画法、農地法、建設基準法等に違反しないこと
適切な規模があること(実測図面必要
使用権限があること(裏付け必要)。


 

資金関係

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自己資金が①~⑥の合計の1/2以上あること。

①車両費      取得価格又は1年分の借料
②建物費      同上
③土地費      同上
④工具・備品費  取得価格
⑤運転資金    人件費(役員報酬は除く)、燃料油脂費、修繕費の2ヶ月分
⑥その他     自賠責、任意保険、自動車税、重量税の1年分取得税、登録免許税など


 

事業の収支

収支見積が適正であり、適正な利益が確保できること。。


 

業務処理の流れ

要件を満たしているか、確認する必要がありますので、以下の書類をご用意のうえ、電話、メールでご連絡下さい。

1.会社の登記簿謄本

2.決算関係書類

3.運行管理者、整備管理者の資格を証する書類

4.営業所、車庫等の登記簿謄本。


 

概算費用

350,000円~

但し、手続き費用のみ。官公庁へ納める手数料、登録免許税は除きます。


 

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