桑名市、いなべ市、東員町の農地転用許可なら|業務歴14年農地法専門行政書士佐藤隆廣事務所

農地法許可(3条申請、農地転用、非農地証明)
農地法3条許可申請
農地(田、畑等)を農地のまま、売買・貸借する場合に必要な許可です。
譲受人の耕作面積が一定以上必要です。
譲渡人の氏名が登記簿と一致しない場合は戸籍、相続関係書類等が必要となります。
相続の場合は、一般の売買、賃借等のように権利の設定又は移転のための法律行為がないことから、農地法第3条の許可は不要です。
農地法改正により、平成21年12月15日以降に原因が発生したものについては、おおむね10ヶ月内に農業委員会への届出が必要になりました。
登記簿の地目が農地以外でも、現況が農地として利用されていれば届出が必要です。
農地法4条許可申請
自己所有の農地(田、畑等)を所有者本人が農地以外のものにする場合に必要な許可。
市街化区域内の農地の場合は届出を行います。
建築物を建てるような場合ですと、資金計画、予定建築物の図面類が必要になります。
また既に転用済みの場合は、ご相談下さい。
他人所有の農地(田、畑等)を転用者が農地以外のものにする場合に必要な許可。
市街化区域内の農地の場合は届出を行います。
農地法5条許可申請
他人所有の農地(田、畑等)を転用者が農地以外のものにする場合に必要な許可。
市街化区域内の農地の場合は届出を行います。
非農地証明書
非農地化して20年以上経過した場合に農業委員会が証明する現況農地でないことの証明書。20年以上前から農地でないことが分かる資料(空中写真、家屋の課税証明書などの添付が必要となります。
業務処理の流れ
1.対象物件の所在、所有者、相手方等基本的事項の確認をします。
2.法務局で公図、地積測量図、登記簿謄本(全部事項証明書)などの調査を行います。
3.市役所、役場の農業委員会など担当部局と打合せします。
4.現地調査(土地測量、建築物の調査等) 。
5.申請書、図面その他添付書類の作成をします。
6.委任状への押印、申請書類のご確認。
7.申請をします。(市、町によって締切日が異なります)
8.許可書の交付。
9.地目変更登記、所有権移転登記(5条許可)の申請。
農地法以外の手続きが必要になる場合がありますのでその節はご説明させていただきます。
概算費用
農地法3条許可申請 33,000円~
農地法4・5条届出 33,000円~
農地法4・5条許可 55,000円~
※ 測量が必要な場合は、別途見積もります。
対応地域
- 桑名市
- いなべ市
- 東員町
- 朝日町
- 川越町
- 菰野町
- 四日市市
- 鈴鹿市
- 亀山市
- 津市
- 松阪市
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