三重県の青ナンバー、緑ナンバー(一般貨物自動車運送業許可)は開業以来14年行政書士佐藤隆廣事務所事務所へ。

一般貨物自動車運送事業許可
一般貨物自動車運送事業経営許可とは
いわゆる青ナンバーの許可です。
許可をとるためには、下記に掲げているとおり、多くの要件があり、また添付書類も多岐にわたります。
人に関する要件、たとえば運行管理者、整備管理者等自社で用意できなければ雇用しなければなりません。
また、営業所、車庫などについても都市計画法、農地法の規制を受けます。
運行管理者、整備管理者
運行管理者、整備管理者の存在
整備管理者についての委託は不可になりました。
車両について
5両以上確保できること
(年式が古くても可)
使用権限があること(裏付け必要)
車庫
車両が収容できること(実測図面必要)
都市計画法、農地法に違反しないこと
前面道路の幅員が車両制限令に反しないこと
付近に交差点、学校、公園等がないこと
営業所に併設、若しくは10㎞以内
使用権限があること(裏付け必要)
休憩・睡眠施設
都市計画法、農地法、建設基準法等に違反しないこと
適切な規模があること(実測図面必要
使用権限があること(裏付け必要)。
資金関係
自己資金が①~⑥の合計の1/2以上あること。
事業の収支
収支見積が適正であり、適正な利益が確保できること。。
業務処理の流れ
要件を満たしているか、確認する必要がありますので、以下の書類をご用意のうえ、電話、メールでご連絡下さい。
1.会社の登記簿謄本
2.決算関係書類
3.運行管理者、整備管理者の資格を証する書類
4.営業所、車庫等の登記簿謄本。
概算費用
350,000円~
但し、手続き費用のみ。官公庁へ納める手数料、登録免許税は除きます。
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FAX: 0594-76-8787
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